VACサイゴン税理士法人

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ベトナム労務業務支援

  • 01

    社員採用・雇用の流れ

    社員の採用
    試用期間
    試用期間は法令で規定された範囲内で。試用契約書の締結
    本採用
    労働契約書の締結。社会保険加入。扶養者がいる場合、扶養控除のための手続き
  • 02

    試用期間

    試用期間
    1. 短期大学卒以上、または専門技術を要する者・・・60日以内
    2. 職業訓練学校、専門学校卒以上、技術、経験を持つスタッフ、ワーカ・・・30日以内
      1,2⇒試用期間終了3日前までに、試用労働の結果(本採用の可否)を通知の必要あり
    3. その他業務に就く者・・・6営業日以内 3⇒試用期間終了時に、試用労働の結果(本採用の可否)を通知する必要あり
    試用期間の給与
    本採用時の85%以上
    試用期間の社会保険
    試用契約書を作成すれば、加入する必要なし
  • 03

    社員採用

    • 必要書類
      写真(3×4、6か月以内に撮影された物)、住民登録手帳(公証認証したコピー版)、IDカード(公証認証したコピー版、2部)、履歴書(地方機関の確認がある物)、学歴証明書(ある場合、コピー版)、健康診断(写真付きの6か月以内に撮影された物)
    • 労働契約書締結
    • 社会・健康・失業保険加入手続き(社会保険手帳)
    • 扶養者がいる場合、扶養控除手続きのための書類
    • 外国人の場合、労働許可証取得(ビザ、臨時滞在カード)
  • 04

    本採用時の契約

    無期限労働契約
    • 有期限労働契約は2回までのため、その後は無期限労働契約
    有期限労働契約
    • 満12か月から36か月までの契約期間(1回のみ更新可能)
    • 期限満了での契約終了の場合、契約期限終了の少なくとも15日前に、文書で労働契約の解除日の通告が必要。
    • 期限が満了しても、社員が引き続き就労する場合、労働契約の期限の切れた日から30日以内に新たな労働契約を締結しなければならない。新たな労働契約を締結しない場合は無期限労働契約となる。
  • 05

    勤務時間

    勤務時間1日8時間、および1週間48時間を超えない
    (週当たり勤務の場合、1日10時間、1週間に48時間を超えない)
    深夜勤務時間22時から翌日6時
    休憩時間8時間、または6時間連続で勤務する場合、少なくとも30分
    週休週1日以上(24時間連続)
  • 06

    時間外労働

    時間外労働
    • 1日の勤務時間の50%を超えてはならない
      (週当たり勤務の場合、1日の勤務時間総数が12時間、1か月で30時間、1年で200時間を超えてはならない)
      (ただし政府が規定する場合は年300時間)
    • 妊娠7か月以降の妊婦、12か月未満の子を養育する女性労働者に、時間外労働・深夜労働をさせてはならない
    通常勤務日週休日祝日・有給休暇
    時間外労働150%200%300%
    深夜130%270%390%
    深夜の時間外200%270%390%
  • 07

    年次有給休暇と祝日

    年次有給休暇
    • 同一の雇用者のもとで12か月勤務した場合、12日付与
      (以降5年ごとに1日追加)
    • 勤務12か月未満の場合、1か月勤務ごとに1日付与
    祝日
    • 陽暦正月 :1日(陽暦の1月1日)
    • 旧正月テト :5日
    • フン王忌日 :1日(陰暦3月10日)
    • 戦勝記念日 :1日(陽暦4月30日)
    • メーデー :1日(陽暦5月1日)
    • 建国記念日 :1日(陽暦9月2日)
  • 08

    勤怠管理

    • 一般的に、タイムカードもしくは、エクセルの表で勤怠管理を行う
    • 社員の勤務時間は、給与計算する前に必ず上長が確認を
      (勝手に勤務時間を増やす場合も)
    • 残業、有給取得は、事前に上長の許可を得るように
      (給与を増やそうと勝手に残業する場合も)
  • 09

    昇給・賞与

    昇給
    • 年1回、昇給を考慮する必要があるが、絶対に昇給しなければいけないわけではない。ただし、毎年物価が上昇しており、毎年当然昇給すると思っている社員がほとんど。
    • 昇給月を決めているところや、契約更新時に昇給するところもある。
    • 懲罰として、給与を下げるのは法律上禁止だが、職務変更に伴い、給与変更はOK
    賞与
    • 慣習上、旧正月前に給与1か月分を賞与として支給することが多いが、絶対に支給しなければいけないわけではない。(ただし、契約に明記した場合を除く。)
    • 勤務1年未満の場合は、月割りで支払うこともある。
    • 採用したばかりでも、寸志程度は支給することが多い。
  • 10

    社会保険

    1か月以上の契約の場合、強制加入
    • 現在、外国人は健康保険のみ
    社会保険料算定基礎
    • 基本給および業務に関連する手当
    下記の場合、社会保険の手続きが必要
    • 社員が入社したとき(加入手続き)、社員が退社したとき(脱退手続き)
    • 昇給など給与額に変更があったとき
  • 11

    社会保険料算定基礎

    • 基本給+業務に関連する手当
    • 社会保険料計算に含まれない手当
      • 年収または従業員の業績に基づく賞与
      • 動機付けのための賞与
      • 食事手当
      • ガソリン手当
      • 電話手当
      • 旅費手当
      • 住宅と育児手当
      • 従業員の親族の死亡、結婚と当該従業員自身の誕生日の補助金
      • 労働災害、職業病の場合の困難な状況にある従業員への補助金
    上記の手当がある場合、労働契約書もしくは就業規則などに明記が必要
  • 12

    社会保険料率

    種別会社負担社員負担合計
    社会保険
    (労災保険保険料を含む)
    17.5%
    (労災保険料:うち0.5%)
    8%25.5%
    (労災保険料:うち0.5%)
    健康保険3%1.5%4.5%
    失業保険1%1%2%
    合計21.5%10.5%32%
  • 13

    社会保険手続き

    加入する人がいるとき(入社)
    • 月の前半入社の場合→当月分から社会保険加入。前月21日~当月20日までに手続き
    • 月の後半入社の場合→翌月分から社会保険加入。当月21日~翌月20日までに手続き
    脱退する人がいるとき(退社)
    • 当月分までで社会保険を脱退する場合は、当月20日までに手続き
    昇給する人がいる時
    • 給与が変更されたら、社会保険変更手続きが必要
    • 給与変更決定日が当月20日以前の場合→当月20日までに手続き
    • 給与変更決定日が当月20日又は20日以降の場合→翌月20日までに手続き
  • 14

    労災保険

    • 社会保険の中の枠組みとして労災補償はあるが、適用要件が厳しく実際は使わないことが多い。
    • 労働法で、労働災害や職業病が発生した場合、保険でカバーされない費用(治療費)や休養中の賃金は雇用者が全額負担するよう規定されている。
    • 事務所内で業務が完結するような業種の場合は、民間の労災保険に加入していないことがほとんどだが、製造業や業務中にケガなど発生しやすい業務の場合、民間の労災保険に加入することが多い。
    • 就業中のケガ→病院での診断書があれば疾病制度を活用→診断書がない場合、治療費を会社で負担し、有給支給
  • 15

    福利厚生(例)

    よく見られる福利厚生は下記の通り。
    費用として認められる場合、認められない場合、個人所得税がかかる場合などがあるため注意が必要

    • 社員旅行
      ブンタオ、フーコック島、ファンティエット、タイ、シンガポールなど
    • 忘年会
      会社主催で、テト前に忘年会を開催することが多い。
    • 誕生日会・誕生日ケーキ・誕生日プレゼント
    • 中秋節のプレゼント
    • テト帰省用の交通費支援
      地方出身者が多い工場などで行われることが。
  • 16

    退職・解雇(試用期間、有期限契約)

    試用期間
    • 試用期間中は、会社、社員ともに契約解除が容易。
      本契約をしない場合は、試用期間終了3日前までに通知。
    有期限契約
    • 有期契約満了の際に、契約更新を行わないことが可能。その場合、満了15日前までに文書で通知が必要。
    • 自己都合退職の場合、退職事由により定められた期間までに通知する。
      • 労働契約と業務、勤務地、条件、給与、支給日などが異なる。セクハラ、虐待、強制労働をされるなど⇒3営業日前
      • 自身または家族が困苦な状況で契約履行が不可能な場合⇒30日前まで
  • 17

    退職・解雇(無期限契約、解雇)

    無期限契約
    • 自己都合退職の場合、45日前までに通知する。
    解雇
    • 会社による一方的な解雇は、労働法で規定された場合のみ可能。
    • 手順についても規定されている。
      • 会社側の一方的な雇用契約の解除 能力や健康上の問題
      • 整理解雇 組織再編など
      • 懲戒解雇
  • 18

    退職手当・失業手当

    • 12カ月以上勤続した社員が退職する場合は、雇用主は、勤続1年につき(失業保険に加入していない期間のみ)半月分の退職手当を支払うよう規定。
    • 懲戒解雇の場合、定年の場合、社員が契約を不当に解除した場合、解雇予告期間を守らなかった場合は除くとされる。
    • 失業保険加入中は失業保険基金から失業手当が支給される。(2015年からすべての企業は失業保険強制加入)
    • 会社都合の解雇(整理解雇など)の場合は、勤続1年につき1か月分の失業手当(最低2か月分)
  • 19

    社員退社

    • 労働契約解消協議書締結
    • 退職決定書作成
    • 社会・健康・失業保険脱退
    • 仮払金・立替金などの精算
    • 未消化分があれば有給の買い取り
    • 退職金支給(該当者のみ)