VACサイゴン税理士法人

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ベトナム会計・税務・決算業務支援

ベトナム会計

  • 01

    ベトナム会計基準

    • ベトナムの会計基準は、国際会計基準をベースとしつつ、金融商品会計や減損会計など公正価値に関する基準を除外するなど、ベトナム独自のアレンジを加えて作成された。
    • 公表されている会計基準以外にも、財務省が発行する通達などで会計ルールの変更が実施されるため、会計基準に準拠しているだけでは適切な財務諸表の作成をすることはできない。
    • 財務諸表作成のために順守すべき法規制、会計慣行を総称して、ベトナム会計基準(Vietnam Accounting Standard「VAS」)と呼ぶ。
  • 02

    財務諸表の構成

    財務諸表は下記の4つから構成される
    • 貸借対照表
    • 損益計算書
    • キャッシュフロー計算書
    • 財務諸表の注記
  • 03

    会計期間

    決算月は、四半期末(3月、6月、9月、12月末)から任意で選ぶことができる
    • 一般的に、12月決算の企業が多い
    • 会計年度は、事前に管轄当局へ登録を行う(12月決算以外の場合)
    会計期間は、原則12か月間
    • 設立初年度や決算期変更の場合等に、12か月未満も認められる
    • 設立初年度と精算年度は、最長15か月まで会計年度を延ばすことができる
  • 04

    勘定科目

    • ベトナム財務省の勘定コード表の中で、勘定科目名と勘定コードが決められている。
      (大項目3桁、中項目4桁)
    • どの企業も同じ勘定科目と勘定コードを使用しなければならない。
    • それ以外の科目を使用する場合には、財務省の認可が必要。
    • 大項目、中項目より細かい項目は各企業で自由に設定可能。
  • 05

    財務諸表の表示

    • 財務省により定められた、ベトナム語の財務諸表のひな形を使用しなければならない。
    • 注記文言など一定の柔軟性は認められる。
    • ひな形にない項目や勘定科目を新規で追加したり、大きく修正したりする場合には財務省の認可が必要。
  • 06

    通貨

    • 原則ベトナムドン(VND)で記帳・表示する。
    • 外貨建て取引が多く発生する企業では、事前申請があれば当該外貨の使用が認められる。
    • 外貨を使用する場合でも、当局提出用の財務諸表は、一定のルールに従いベトナムドンに換算して表示する必要がある。
    • 使用通貨を変更する場合には、所轄税務局に通知が必要。
  • 07

    言語

    • 会計帳簿はベトナム語での作成が必要。
    • ベトナム語表記に併記して、外国語を使用することは認められている。
    • 外国語で作成された会計証憑は、ベトナム語翻訳を行う必要がある。
  • 08

    チーフアカウンタント制度

    • 会計資格。
      会計の専門学校や大学卒業後実務経験2,3年で受験可能。
    • 組織は設立2年目からチーフアカウンタントを任命する必要がある。(会計事務所へ外注可能)
    • 会計責任者として会計部門を管理、決算書類に署名。財務諸表に対し会社経営者とともに責任を負う。
  • 09

    会計監査と財務諸表の提出

    • 外国投資による事業を行うすべての企業、金融機関、保険会社、公益事業団体は、ベトナムで許可を受けている独立の監査法人により年次財務諸表の監査を受ける必要がある。
    • 会計年度終了の日から90日以内に、監査報告書を投資ライセンス発給機関、財務省の地方管轄機関、税務局、統計局、計画投資局に提出する必要がある。
    • 工業団地に所在する企業は、各工業団地管理局にも提出が必要。
    • 金融関連企業は、4ヵ月以内に中央銀行へも提出が必要。

ベトナムの主な税金

  • 01

    ベトナムの主な税金

    • 法人所得税 (Corporate Income Tax「CIT」)
    • 付加価値税 (Value Added Tax「VAT」)
    • 個人所得税 (Personal Income Tax「PIT」)
    • 外国契約者税 (Foreign Contractor Tax「FCT」)
  • 02

    【CIT】法人所得税

    標準税率
    • 20%(2016年1月1日より)
    • 石油・ガス事業は、プロジェクトごとに32~50%の範囲
    課税年度
    • 原則、暦年
    • 管轄当局から事前の承認を得れば、決算月を各四半期末(3月末、6月末、9月末、12月末)にすることも可能。
    • 新設企業、清算企業等で課税対象期間が3カ月未満になる場合、前後の課税対象期間と合算できる。(15カ月まで)
    各国の法人所得税(表面税率)
    ベトナムインドネシアカンボジアシンガポールタイ
    20%24%20%17%20%
    フィリピンマレーシアミャンマーラオス日本
    30%50万リンギ以下:
    18%
    50万リンギ超:
    24%
    25%24%23.2%
    損金算入の要件
      1. 営業活動に関連して実際に発生した費用
      2. 公式インボイスなどの証憑がある
      3. 2,000万ドン(約10万円)以上の取引は非現金決済である
    • 3つの要件をすべて満たす
    YES

    損金として
    認められる

    NO

    損金として
    認められない

  • 03

    【VAT】付加価値税

    付加価値税(Value Added Tax「VAT」)は、事業者が事業の過程で創出する付加価値に課される税金で、日本の消費税と概ね同様の税金である

    標準税率
    • 10%
    納税義務者
    • VAT課税対象の財およびサービスを、ベトナム国内で製造、販売、輸入する組織および個人
    • 事業者は、課税対象となる財およびサービスの販売時に顧客からVATを徴収(売上VATという)し、購入時にVATを支払う(仕入VATという)
    付加価値税税率
    税率 摘要される財およびサービス
    0% 輸出
    輸出品(非関税地域への販売、免税店への販売を含む)
    輸出サービス(外国企業等に直接提供され外国で消費されるもの、非関税地域へのサービス提供を含む)
    国外および非関税地域での建設据付サービス、国際輸送、国際、海運関連サービス等
    5% 必需品/必需サービス
    水(ミネラルウォーターは除く)、生鮮食品、畜産物、農産品、砂糖、医薬品・医療機器、肥料、教育助成、児童用書籍、農業サービス、農業用特別器具、科学技術サービス、基礎化学品等
    10% 標準税率
    0%または5%の課税対象と規定されていない、その他の財およびサービス
    各国の付加価値税(標準税率)
    ベトナムインドネシアカンボジアシンガポールタイ
    10%10%10%7%7%
    フィリピンマレーシアミャンマーラオス日本
    12%0%5%10%8%
    付加価値税課税対象外の例
    • 未加工または半加工の農林水産物等
    • 天然海塩、岩塩、食塩等
    • 土地使用権譲渡
    • 生命保険、損害保険など一部の保険
    • 各種クレジットサービス
    • 医療・獣医サービス、高齢者・障害者の介護サービス
    • 再輸出される一時輸入品、再輸入される一時輸出品、外国との委託加工契約に基づく輸入原料、外国と非関税区域(輸出加工区、輸出加工企業、保税倉庫、保税区、経済特区など)間での売買、非関税区域内での売買
    • 技術移転、知的財産権の譲渡、ソフトウェア
    申告納付方式
    こちらをよく使います
    控除方式(インボイス方式)
    • ほとんどの納税者がこの方法
    • 納付税額=売上VAT-仕入VAT(控除可能なもの)
    帳簿方式
    • 特定の納税者のみ適用
    • 通常の場合:納付税額=売上×税率
    • 金、銀、宝石などの売買事業者の場合:納付税額=付加価値額×税率
      (付加価値額とは、売上価額から仕入価額を引いた金額)
    仕入VAT控除の要件
    売上VATから仕入VATを控除するために必要な書類
    • 適切な公式インボイス、または外国契約者に代わって外国契約者税を納付した場合の納税証明書
    • 2,000万ドン(約10万円)以上の取引の場合、銀行送金証明書等非現金決済を証明する書類(現金支払いは原則認められない)
    • 輸出取引の場合、契約書、通関申告書、銀行送金証明書
    申告納税
    設立後12か月未満の企業
    • 四半期申告
    設立後12か月以上の企業
    • 前年の売り上げが500億ベトナムドン(約2.5億円)を超えた場合
      月次申告
    • 前年の売り上げが500億ベトナムドン(約2.5億円)以下の場合
      四半期申告

    ※前年の売上金額:暦年でのVAT申告書上の売上総額(VAT課税売上金額とVAT非課税金額含む)
    ※月次申告、四半期申告のどちらかで確定された後、当該申告は暦歴3年間適用される。

    還付
    • 原則、ベトナムのVATには年度確定申告の制度がないため、仕入VATが売上VATを超過している場合は、超過額を翌期にに繰り越す。
    • 還付も認められる場合もある。主に、次の場合にVAT還付が可能となる。
      • <新規設立企業の生産開始前の仕入VATの還付要件>
        *設立から1年以上経過し、仕入VATの残高が生じていること
        *3億ドン以上の仕入VATの残高が生じていること
      • <輸出売上から生じた仕入VATの還付要件>
        *国内売上に係る売上VATと相殺後の仕入VAT残高が3億ドン以上生じていること
        *仕入VAT残高が輸出売上高の10%以下であること
  • 04

    【PIT】個人所得税

    個人所得税(Personal Income Tax「PIT」)は、ベトナム国内を源泉とする所得を得ていれば、居住者も非居住者も課税対象となる。

    給与所得の税率
    • 居住者 :5%~35%(累進税率)
    • 非居住者:一律20%
    居住者と非居住者の判定
      1. 暦年のうち、もしくは、ベトナム初入国日から起算した連続する12カ月間のうち、ベトナム国内に183日以上滞在している

        or

      2. ベトナム国内に恒久的な居所を有している
        • 恒久的居所(外国人の場合、Residence Cardに登録された住居)を有する
        • 契約期間が183日以上の賃貸住宅等を有する
    YES

    居住者

    NO

    非居住者

    課税対象期間
    居住者
    • ベトナム入国初日から連続する12カ月間のうち、滞在期間が183日以上の場合、課税年度はその入国初日から連続する12カ月間
    • 2年目以降の課税年度は暦年
    • 給与所得、事業所得以外の所得の課税時期は、その所得が発生した時点
    ベトナムの個人所得税 課税対象期間
    非居住者
    • 非居住者は、所得発生の都度、申告義務を負う。確定申告は要求されない。
    課税所得と税率
    居住者
    • 所得の源泉がベトナム国内か国外かを問わず、全世界所得が課税対象
    • 給与所得の税率 5~35%(累進税率)
    • 年次確定申告が必要
    非居住者
    • ベトナム国内を源泉とする所得が発生した場合、非居住者もベトナムにおいて納税義務あり
    • 給与所得の税率 一律20%
    • 年次確定申告不要
    所得別の税率
    所得居住者非居住者
    事業所得(個人事業者等)0.5~5%物品販売:1%
    サービス提供:5%
    その他:2%
    給与所得5~35%20%
    投資所得利益に対し5%利益に対し5%
    投資譲渡所得、資本譲渡益利益に対し20%取引額に対し0.1%
    投資譲渡所得、証券譲渡益取引額に対し0.1%取引額に対し0.1%
    不動産譲渡所得取引額に対し2%取引額に対し2%
    ロイヤルティー所得1000万ドン超に対し5%1000万ドン超に対し5%
    フランチャイズ料1000万ドン超に対し5%1000万ドン超に対し5%
    賞金・獲得金からの所得1000万ドン超に対し10%1000万ドン超に対し10%
    相続からの所得1000万ドン超に対し10%1000万ドン超に対し10%
    贈与からの所得1000万ドン超に対し10%1000万ドン超に対し10%
    居住者の給与所得累進税率
    課税所得(月額)円換算(月額)200ドン=1円税率
    500万ドン以下25,000円以下5%
    500万超~1,000万ドン以下25,000円超~50,000円以下10%
    1,000万超~1,800万ドン以下50,000円超~90,000円以下15%
    1,800万超~3,200万ドン以下90,000円超~160,000円以下20%
    3,200万超~5,200万ドン以下160,000円超~260,000円以下25%
    5,200万超~8,000万ドン以下260,000円超~400,000円以下30%
    8,000万ドン超400,000円超35%
    申告・納税
    申告納税義務者
    • 外国の法人から受け取る給与:給与を受給する個人が自ら申告納税
    • ベトナム法人から受け取る給与:給与を支給するベトナム現地法人が申告納税
    申告納税の期限
    • 月次申告:毎月20日
    • 四半期申告:四半期終了の日から30日以内
    • 年次確定申告:暦年終了の日から90日以内
    • 所得の支払地がベトナム国外の場合、四半期ごとの申告・納税
    • 所得の支払地がベトナム国内の場合、設立後の経過年数、前年売上高、月次源泉徴収税額により、四半期申告か月次申告かの区分が決められる。
    申告納税
    設立後12か月未満の企業
    • 四半期申告(源泉徴収または駐在員個人での申告)
    設立後12か月以上の企業
    • 前年の売り上げが500億ベトナムドン(約2.5億円)を超えた場合
      • 源泉徴収額5,000万ベトナムドン(約25万円)以上/月⇒月次申告
      • 源泉徴収額5,000万ベトナムドン(約25万円)未満/月⇒四半期申告
    • 前年の売り上げが500億ベトナムドン(約2.5億円)以下の場合
      • 四半期申告
    所得控除
    基礎控除
    • 月900万ドン(約4.5万円、200ドン=1円)
    扶養控除
    • 扶養者一人につき月360万ドン (約18,000円、200ドン=1円)
    • 扶養控除の対象:18歳以下の子供、労働可能年齢(男性18~60歳、女性18~55歳)にあるが身体障害があり労働できない子供や配偶者、扶養する労働可能年齢を超えた両親
    社会保険控除
    • 社会保険(日本でいう国民年金・厚生年金)、健康保険、失業保険、特定の専門職に対して強制保険になっている専門職賠償責任保険は、所得税計算を行う際に控除対象となる。
  • 05

    【FCT】外国契約者税

    外国契約者税 (Foreign Contractor Tax「FCT」)は、外国の個人または組織が、ベトナムの個人または組織との間で締結した契約に基づき、サービス等を実施する際に、ベトナム国内において得た所得や付加価値に対して課せられる税金。

    ※ 外国法人または個人:「外国契約者」
    ※ ベトナムの個人または組織:「ベトナム契約者」

    • 外国契約者税は、投資法に基づく投資形態以外で、ベトナム企業に対してサービス等を実施する外国契約者へ課される。
      なお、FCTと租税条約が相反する場合は、租税条約の規定が優先される。
    • 外国契約者が、ベトナム居住者であるか否か、ベトナムに恒久的施設があるか否かに関わらず、外国契約者税は課される。
    • 一般的には契約代金を外国契約者へ支払う際に、ベトナム契約者がFCTを源泉徴収し、申告納税義務を履行することが多い。(直接法の場合)
    外国契約者税(FCT)

    =

    • 法人所得税(CIT)
    • 個人所得税(PIT)

    +

    付加価値税(VAT)

    外国契約者税(FCT) は、付加価値税(VAT)と所得税(CIT/PIT)から構成される。
    外国契約者は発生した付加価値や所得に対して FCT を課される。

    申告納税方法
    外国契約者税の申告納税方法
    控除法
    • 外国契約者が、ベトナム会計基準によって会計帳簿を作成、ベトナム法人同様に納税者番号を取得した上で申告納税を行う必要がある。 そのため一般的には用いられていない。
    こちらをよく使います
    直接法
    • 外国契約者がベトナムに恒久的施設を有さず、自ら申告納税できない場合に採用可能。契約金額に対してCIT、VATのみなし税率を用いて算定する。
    • 大多数の外国契約者がこの方法を採用。
    ハイブリット方式
    • 建設プロジェクトなどで用いられる。CITはみなし税率。VATは0%、5%、10%
    税率表
    業種みなしVAT
    税率
    みなしCIT
    税率
    サービスが付随する物品販売1%
    サービス一般、機械設備のリース、保険サービス5%5%
    レストラン・ホテル・カジノの管理サービス5%10%
    デリバティブ取引2%
    航空機・航空機エンジン・航空機部品・船舶のリース5%2%
    建設・据付(資材・機械設備の供給を伴わない)5%2%
    建設・据付(資材・機械設備の供給を伴う)、運輸サービス3%2%
    その他の事業2%2%
    有価証券譲渡、海外への再保険、再保険手数料0.10%
    利子5%
    ロイヤルティー10%
    直接法(源泉徴収方式)
    (ベトナム国内企業が源泉徴収する方法)
    納税義務者ベトナム国内企業
    税コードの登録義務者ベトナム国内企業
    税コード取得期限税コードは、契約書締結日または FCT 控除・納税義務発生日から
    10 日以内に登録する必要がある。
    VATの申告納税期限発生の都度: 発生後10日以内に申告納税
    契約満了時: 契約満了後45日以内に申告納税
    CITの申告納税期限発生の都度: 発生後10日以内に申告納税
    契約満了時: 契約満了後45日以内に申告納税
    税率VAT、CITのみなし税率
    備考契約締結後20営業日以内に税務局に契約登録を行う
    課税対象となる取引
    • ベトナム国内のためのサービス、または物品を伴うサービスが提供される場合
    • 商品の引き渡し地点がベトナム領土内である場合、据付・試験・メンテナンス・交換等の商品に付随するサービスがベトナム国内で提供される場合(無償サービスも含む)
      • DDP/DAT/DAP 等の貿易取引条件による取引を含むベトナム国内で物品の販売、または売り手がベトナム 国内での輸送に関してもリスクを負う条件による取引、 On-the-spot export/import(みなし輸出入)取引も課税対象。
        ※ 製品保証のみで、その他付随するサービスがない場合課税対象外。
        ※ 国際輸送、トランジット、積み替え補助のため、または他の企業による加工のために、保税倉庫などを使用する場合は課税対象外。しかし保税倉庫を使った国内販売は外国契約者税の対象。
    • 知的所有権・資産使用権の譲渡、版権使用料・技術移転料等のロイヤリティ、資産譲渡・精算、有価証券譲渡、利息、技術支援等
    非課税事業者
    次のような外国契約者は、課税対象とはならない
    • ベトナム国内に、ベトナムの法律に基づいて設立された外国法人または個人
    • サービスの提供を伴わない物品の販売を行う外国法人または個人
    • ベトナム国外で提供され、かつ消費されるサービスを行う外国法人または個人
    • 航空機や船舶などの輸送手段の修繕、広告宣伝サービス、トレーニングサービス等を、ベトナムの企業や個人にベトナム国外で提供する外国法人または個人
    日本への利子送金課税(最高税率)
    ベトナムインドネシアカンボジアシンガポールタイ
    5%10%14%10%15%
    フィリピンマレーシアミャンマーラオス日本
    10%10%15%10%
    日本へのロイヤルティー送金課税(最高税率)
    ベトナムインドネシアカンボジアシンガポールタイ
    10%10%14%10%15%
    フィリピンマレーシアミャンマーラオス日本
    15%10%15%5%
    日本への配当金送金課税(最高税率)
    ベトナムインドネシアカンボジアシンガポールタイ
    0%
    非課税
    出資比率25%
    以上:
    10%
    出資比率25%
    未満:
    15%
    14%0%10%
    フィリピンマレーシアミャンマーラオス日本
    出資比率10%
    以上:
    10%
    出資比率10%
    未満:
    15%
    0%0%10%