海外事業所にあける現地経理/会計業務は日本とは若干異なっております。 弊社では現地会計実務を会計の知識の比較的少ないご担当者様に対しても 分かりやすく全て日本語にて対応を行っております。 ・ 記帳代行 ・ 月次監査 ・ 年次監査 ・ 源泉所得税申請(含む 出張者) ・ 付加価値税申請
ベトナムにおける個人所得税の課税対象者は、以下の通りである。 @ベトナム国内のみならず海外に居住する者も含め 所得を得ているベトナム国民 A期限を定めずベトナムに居住し所得を得ている外国人 Bベトナムで所得を得ている外国人 年間183日以上ベトナムに滞在する者は外国人居住者として扱われ、その外国人の全世界所得に対して累進課税が課せられる。また年間183日未満ベトナムに滞在する外国人は非居住者として扱われ、ベトナム源泉所得に対して一律25%課税される。 *2009年1月1日より新個人所得税法案が施行される。